静岡市議会 2022-10-03 令和4年 都市建設委員会 本文 2022-10-03
初めに、条例第7条第3号該当の強制執行等の措置を取った場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、その債務の履行の見込みがないと認められる場合でございますが、合計で60万8,000円余を放棄いたしました。
初めに、条例第7条第3号該当の強制執行等の措置を取った場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、その債務の履行の見込みがないと認められる場合でございますが、合計で60万8,000円余を放棄いたしました。
さて,国では,財政法第8条で,国の債権の全部,もしくは一部を免除し,またはその効力を変更するには法律に基づくことを要すると規定していますが,債権管理事務取扱規則第30条で,次の各号に掲げる事由が生じたときはそのことの経過を明らかにした書類を作成し,当該債権の全部,または一部が消滅したものとみなして整理するものと規定し,実質,一定の事由が生じた場合には,債権を消滅したものとして管理しないということにしています
条例第7条第3号該当の強制執行等の措置を取った場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、その債務の履行の見込みがないと認められる場合でございます。こちらにつきましては、記載のとおり合計565万円余を放棄いたしました。
3の内訳でございますが、(1)は、破産法の規定により、相手方が当該債権について、その責任を免れたため、条例第14条第1項第2号の規定により、放棄したものでございます。 (2)は、当該債権について、相手方が著しい生活困窮状態にあり、明らかに資力の回復が困難で弁済の見込みがないため、条例第14条第1項第5号の規定により、放棄したものでございます。 以上で、報告第3号の説明を終わらせていただきます。
次に、同条第3号該当は、強制執行等の措置を取った場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、その債務の履行の見込みがないと認められる場合でございます。こちらは、いずれも訴訟手続を取ったものでございます。放棄額の合計は729万円余でございます。
また、当該債権は私債権に当たるものでございます。
3の内訳でございますが、(1)は破産法の規定により、相手方が当該債権について、その責任を免れたため、条例第14条第1項第2号の規定により放棄したものでございます。 (2)は当該債権について、相手方が著しい生活困窮状態にあり、明らかに資力の回復が困難で弁済の見込みがないため、条例第14条第1項第5号の規定により放棄したものでございます。
これは、本市が市税の滞納税等の徴収を目的として差し押さえた債権を取り立てるため、当該債権の第三債務者に対して提起した取立金請求控訴事件等について、当該第三債務者が、本市に対し、当該債権の全額である約5,700万円を支払う内容で和解のめどが立ちましたので、議会の議決を求めるものであります。 以上で、ただいま上程をされました各議案についての説明を終わります。
次に、同条第3号該当は、強制執行等の措置をとった場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、その債務の履行の見込みがないと認められる場合です。 次に、同条4号該当は、徴収停止の措置をとった場合で、相当の期間を経過した後においてもなお履行させることが著しく困難または不適当と認められる場合です。 最後に、同条第5号該当は、消滅時効の期間が満了した場合でございます。
2の内訳でございますが、(1)生活保護法第63条等返還金につきましては、アといたしまして、破産法の規定により、相手方が当該債権について、その責任を免れたため、条例第14条第1項第2号の規定により放棄したものでございまして、放棄事由発生年月日は、いずれも裁判所の免責許可決定が確定した日としております。
電気水道料等納付金は、静岡市中央卸売市場業務条例に基づき、当市場におきまして、各事業者が使用しました電気、水道、電話について、その使用量に応じた金額を負担していただくものでございまして、当該債権における内訳は、債権額の下に括弧書きで記載したとおりでございます。
次に、同条第3号該当は、強制執行等の措置をとった場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、その債務の履行の見込みがないと認められる場合でございます。 次に、第4号該当でございますけれども、これは徴収停止の措置をとった場合で、相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難、または不適当と認められる場合でございます。
債権の放棄事由につきましては、2の内訳にお示ししたとおりでございまして、(1)につきましては、当該債権について、消滅時効に係る期間が満了したため、条例第14条第1項第1号の規定により放棄したものでございます。放棄事由発生年月日は、消滅時効に係る期間である10年を経過した日としております。
◎高野 市民文化局長 このたびの報告案件についてでございますが、これは、札幌市債権管理条例に基づいて債権放棄を予定しているアイヌ住宅建築費等貸付金について、当該債権が高額でありますことから、事前にご報告するものでございます。 なお、当該案件につきましては、市側に時効管理に過誤があるなど適切な注意を欠いた事務処理も含まれておりまして、この点、心からおわびを申し上げたいと思います。
その後、平成27年12月に静岡地裁にて破産手続が開始されましたが、当該債権を充足するに至らぬまま、1年後の平成28年12月に破産手続が終結いたしました。
債権の放棄事由につきましては、2の内訳にお示ししたとおりでございまして、(1)の市営住宅使用料につきましては、当該債権について、消滅時効に係る期間が満了したため、条例第14条第1項第1号の規定により放棄したものでございます。放棄事由発生年月日は、消滅時効に係る期間である5年を経過した日としております。
次に、3の審査請求に対する処分庁の見解についてでございますが、平成28年10月26日に審査請求人が申し立てた審査請求の内容は、処分庁が同年9月27日に執行した預金に係る債権の差押に関するものであり、同年10月19日、処分庁が金融機関に対し預金に係る債権を取り立てたことによって、当該債権は消滅しているものでございます。
次に、下段の2件、23万8,108円は、破産法の免責規定を当該債権に適用したものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
(2)市営住宅使用料につきましては、当該債権について、消滅時効に係る期間が満了したため、条例第14条第1項第1号の規定により放棄したものでございまして、放棄事由発生年月日は、消滅時効に係る期間である5年を経過した日としております。
次に、債権放棄についてでありますが、札幌市債権管理条例に基づき、市長において債権放棄を予定している案件につきまして、当該債権が高額でありますことから、事前にご報告をさせていただくものでございます。 なお、当該案件には適切な注意を欠いた事務処理も含まれておりまして、このことについては深く反省すべきものと考えております。 詳細につきまして、芝井市民生活部長よりご説明いたします。